2007年12月12日
なぜ過払い金が発生するのか?
過払い金の意味がわかった方でも なぜその様な違法行為が許されるのか??
と疑問が生じているのではないでしょうか
・貸金業者(消費者金融など)がなぜ利息制限法を守らず 違法行為の出資法で定められている金利率よりも高い金利を設定できるのか
実は利息制限法を守らずとも罰を与える法律がない為と
利息制限法と出資法という2つの法律の為です
利息制限法とは
「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。
元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
例えば、2004年(閏年)1月23日に500,000円を返済期日同年9月23日、利息年54.9%の約定で貸し付けたとすれば、約定どおりであれば返済期日に元本500,000円と245日分(初日も1日として取り扱う。最高裁昭和33年6月6日判決民集12巻9号1373頁)の利息183,750円(500,000×0.549÷366×245=183,750)の合計683,750円の返済を受けられるはずであるが、利息の契約は制限利率年18%を超える部分につき無効であるため、元本500,000円と利息60,245円(500,000×0.18÷366×245=60,245)の合計560,245円の返済しか請求できないわけである。」
出資法とは
「不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止
特定金融機関以外の、業としての預り金をすることの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く)
浮貸しの禁止
金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止(紹介屋等の禁止)
金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上(日掛金融など例外あり、詳しくは貸金業を参照のこと)、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の金利の契約を禁止」
刑事罰となるのは出資法で定めた「29.2%」を越える場合です。
したがって、違法行為をしているのにもかかわらず罰則されない
そのため29.2%という制限いっぱいの高金利率を設定するのです。
と疑問が生じているのではないでしょうか
・貸金業者(消費者金融など)がなぜ利息制限法を守らず 違法行為の出資法で定められている金利率よりも高い金利を設定できるのか
実は利息制限法を守らずとも罰を与える法律がない為と
利息制限法と出資法という2つの法律の為です
利息制限法とは
「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。
元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
例えば、2004年(閏年)1月23日に500,000円を返済期日同年9月23日、利息年54.9%の約定で貸し付けたとすれば、約定どおりであれば返済期日に元本500,000円と245日分(初日も1日として取り扱う。最高裁昭和33年6月6日判決民集12巻9号1373頁)の利息183,750円(500,000×0.549÷366×245=183,750)の合計683,750円の返済を受けられるはずであるが、利息の契約は制限利率年18%を超える部分につき無効であるため、元本500,000円と利息60,245円(500,000×0.18÷366×245=60,245)の合計560,245円の返済しか請求できないわけである。」
出資法とは
「不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止
特定金融機関以外の、業としての預り金をすることの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く)
浮貸しの禁止
金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止(紹介屋等の禁止)
金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上(日掛金融など例外あり、詳しくは貸金業を参照のこと)、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の金利の契約を禁止」
刑事罰となるのは出資法で定めた「29.2%」を越える場合です。
したがって、違法行為をしているのにもかかわらず罰則されない
そのため29.2%という制限いっぱいの高金利率を設定するのです。
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